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自動車保険料を安く上げるコツに入る前に、自動車保険の基礎を学んでおきましょう。

自動車保険には自賠責保険と任意保険の2種類があります。自賠責保険は強制保険と呼ばれることもあり、加入が法律で定められています。一方の任意保険は任意と付くだけあって、加入は自由です。この任意保険のことを通常自動車保険と呼んでいます。 自賠責保険と任意保険の違いを簡単に説明しておきます。

自賠責保険は被害者救済を目的とした保険です。自賠責保険が補償するものは、対人賠償のみです。賠償金額には上限があり、ケガの場合は120万円まで、死亡もしくは後遺障害の場合は3000万円(常に介護が必要な状態の場合は4000万円)までとなっています。
任意保険にはさまざまな保険があります。主なものは以下の通りです。 ●対人賠償責任保険 ●対物賠償責任保険 ●人身傷害補償保険 ●搭乗者傷害保険 ●自損事故保険 ●無保険車障害保険 ●車両保険

それぞれに、上限が設定されていますが、対人賠償責任保険と対物賠償責任保険に関しては、無制限という商品もあります。
対人賠償責任保険は、自賠責保険では支払い切れなかった部分をカバーするというものです。その他は一定の条件を満たしていれば、査定された保険金が支払われるというものです。自賠責保険では任意保険でいうところの対人賠償のみなので、対物賠償責任保険以下は任意保険特有の保険ということが言えます。

それぞれの保険について簡単に説明しておきましょう。
1、対人賠償責任保険とは交通事故で他人を死亡もしくはケガをさせてしまい、賠償責任を負った時に賠償金として保険金が支払われるというものです。先にも説明しましたが、自賠責保険で支払いきれなかった部分を保険金として支払います。この保険は、仮に飲酒運転や無免許運転で事故を起こした場合でも保険金は支払われます。無制限まで設定することができます。 2、対物賠償責任保険とは、交通事故で他人の財物を破損させてしまった場合に、その賠償金として保険金が支払われるというものです。これは、他人の財物(自動車なども含む)だけを補償するものなので、事故によって自分の財物が破損しても、これは補償されません。たとえば、お店に突っ込んでしまって修繕期間の間営業が不可能となった場合の休業補償なども対象となっています。この保険も、仮に飲酒運転や無免許運転で事故を字を起こした場合でも保険金は支払われます。無制限まで設定することができます。 3、人身傷害補償保険とは、自動車事故で被保険者が死亡もしくはケガを負った時に、実際の損害額と支払われる賠償額に差が出た場合にその差額を補償するというものです。また、示談交渉が長引いた場合は、示談交渉の結果を待たずに賠償金額が支払われます。また、この保険は、記名被保険者だけでなく、その配偶者や同居の親族までが対象となります。さらに、被保険自動車運転中に限らず、他の自動車の運転中や歩行中の事故なども対象になります。 4、搭乗者傷害保険とは、被保険自動車に乗っている人全員が、自動車事故などで死亡もしくはケガを負った時に保険金が支払われるというものです。この保険は、加害者からの賠償金の金額や保険金、さらには社会保障給付などの有無にかかわらず支払われます。 5、自損事故保険とは、運転者自らがぶつかってしまったというような自動車事故を起こした時に、保険金が支払われます。この保険が補償するのは上限が1500万円となっていて、自賠責保険や同種の人身傷害補償保険などが支払われた場合は、保険金は支払われないというものです。 6、無保険車傷害保険とは、交通事故でこちら側が死亡もしくはケガを負った時に、交通事故の相手側が十分な賠償能力のない場合はこの保険から保険金が支払われるというものです。ただし、被保険者側(こちら側)に重大な過失があった場合は支払われません。 7、車両保険とは、事故や災害などによって自動車が破損した時に、契約時に定められた補償金額が支払われるというものです。車両保険にはさまざまな特約があり、補償を広げることも出来れば、補償範囲を狭くして保険料を安くすることも出来ます。