HOME >まずは自動車保険の基礎から >知っておくべきノンフリート等級

おそらく「等級」という言葉を聞いたことはあるでしょう。等級が上がると保険料が割引になるというものです。

まず、新規で契約すると6等級から始まります(セカンドカーなど複数台所有している場合は7等級から)。6等級、7等級の場合は、年齢条件によって割引率が異なります。1年間保険金を支払うような事故のなかった場合、翌年に1等級上がります。しかし、保険金を支払うような事故を起こした場合は、翌年は3等級下がってしまいます。当然、割引率は下がります。割増となる場合もあります。(ちなみに基本的に1等級から3等級までは割増となっています)等級ごとの割引率は、損害保険会社によって異なりますので、各社のホームページをご参照ください。 さて、この「ノンフリート等級制度」ですが、最高で20等級になります。20等級になると、約60パーセントも割引きとなります。 事故を起こして保険金の支払いを受けたドライバーと、長い間無事故で一切保険金の支払いを受けたことのない優良ドライバーが同じ保険料を負担することは不公平です。その是正の意味合いがあるのと同時に、事故を何度も起こすドライバーの保険料を高く設定することによって、保険の破綻を防ぐという意味合いもあります。

ノンフリート等級は基本的に翌年の割引率が変わっていくという制度です。
引き続き自動車保険に加入する(更新する)ことを前提とした制度ということです。では、たとえば自動車を買い替えて新たな自動車保険に加入した場合や、一時自動車を売却して自動車保険を解約し、再び自動車を購入して自動車保険に加入した時には、また6等級から開始するのでしょうか? 結論から言うと、一定の条件を満たせば、ノンフリート等級は基本的に引き継ぐことが出来ます。具体的に見ていきましょう。 条件として以下のようなものが挙げられます。 1、自動車保険を乗り換える時 2、自動車保険解約後の13ヶ月以内に再び自動車保険に加入した時 3、自動車を買い替えた時(だたし、用途、車種区分が同じ場合に限ります) 4、家族間での譲渡(別途条件があります) 5、ノンフリート等級の中断手続きをし、中断証明書を受け取っている時

説明が必要のは、家族間での譲渡、中断手続きについてでしょう。簡単に説明しておきます。
家族間の譲渡を具体例を挙げて説明します。たとえば、親が上限の20等級だったとします。子供が運転免許を取得し、新たに自動車を購入しました。新たに自動車を購入しました。この場合、自動車保険に加入すると新規加入ですので6等級から始まります。6等級、7等級の場合、年齢条件によって割増となる場合があります。すると子供が購入した自動車の自動車保険はとても高いものとなってしまうのです。この時、親の自動車の等級を子供に引き継ぐことができるのです。そうした場合、親の自動車の自動車保険は6等級になってしまいますが、年齢条件による割増などはないので、安くすむというわけです。ただし、まず記名被保険者(この場合は親)の配偶者、または同居の親族であることが条件となります。

ノンフリート等級の中断手続きとは、何らかの理由で自動車保険を解約する場合、損害保険会社に連絡をすると中断証明書を発行してくれます。
この手続きは、自動車保険解約後13カ月以内に行う必要があります。条件としては、契約者が個人であること。7等級以上であること。自動車保険の満期日前に被保険自動車を廃車、譲渡、返還などをしていること。再度契約する自動車は新たに取得したものであることなどです。詳しくは、各損害保険会社のホームページをご参照ください。